相続の、静かな道筋。

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相続コンシェルジュは、ご相談者お一人おひとりの事情に寄り添い、相続手続き・相続税・遺言書の道筋を静かに整えるためのガイドです。 弁護士監修のもと、確かな情報のみをお届けします。

よくある質問

弁護士監修 Q&A — 全6カテゴリー・30問 / FAQページ全30問収録
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相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産上の権利義務を、法律で定められた相続人が承継することをいいます。預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金といったマイナスの財産も含まれます。被相続人の死亡と同時に自動的に開始され、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択することになります。

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配偶者は常に相続人となります。血族相続人は第一順位が子(またはその代襲相続人である孫)、第二順位が直系尊属(父母・祖父母)、第三順位が兄弟姉妹(またはその代襲相続人である甥姪)です。上位の順位者がいる間、下位の順位者は相続人になりません。内縁の配偶者・離婚した元配偶者・いとこは民法上の相続人ではありません。

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配偶者と子が相続人の場合は配偶者1/2・子全員で1/2。配偶者と直系尊属の場合は配偶者2/3・直系尊属1/3。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4です。ただし法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば異なる割合で分けることができます。

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相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。期限は相続の開始を知った日から3か月以内です。相続放棄をすると次順位の相続人(親・兄弟姉妹)に相続権が移るため、関係する親族全員への事前連絡が重要です。

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相続財産の全部または一部の処分、3か月の熟慮期間の経過、相続財産の隠匿・私的消費などが法定単純承認に当たります。たとえば預金を解約して生活費に使った、不動産を売却したといった行為は処分とみなされる可能性があります。相続放棄を予定している場合は、遺産に一切手をつけないことが原則です。

相続と税務調査・遺留分・不動産相続など全カテゴリーを収録

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