相続の、静かな道筋。
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24時間365日対応の相続AIサポートシステム

相続に特化したAIコンシェルジュです。相続に関わる知識の不足や不安・複雑な税務・手続き・書類など、幅広いお悩みの解決をサポートいたします。

本システムは年中無休・24時間ご利用いただけます。

Name

ANSHIN(安心)

Age

35

Expertise

相続・税務・法律手続き

Capabilities

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※本AIは相続分野に特化しており、関係のないご質問にはお答えできません。

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弁護士監修
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01

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弁護士監修のもと、お客様の状況を丁寧に確認いたします

02

最適な道筋をご案内

法律・税務・手続きを時系列で整理し、わかりやすくご説明します

03

専門家へのご紹介

必要に応じて弁護士・税理士・司法書士をご紹介いたします

相続コンシェルジュは、ご相談者お一人おひとりの事情に寄り添い、相続手続き・相続税・遺言書の道筋を静かに整えるためのガイドです。 弁護士監修のもと、確かな情報のみをお届けします。

よくある質問

弁護士監修 Q&A — 全10カテゴリー・100問収録
A

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産上の権利義務を、法律で定められた相続人が承継することをいいます。対象となるのは、預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金といったマイナスの財産も含まれます。被相続人の死亡と同時に自動的に開始され、相続人の意思表示を待たずに権利義務は一旦相続人へ移転します。その後、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択することになります。相続は、家族の経済的な連続性を保つための制度であると同時に、税務・登記・債務整理など多方面に影響を及ぼす法的手続きの起点でもあります。

A

民法は、配偶者を常に相続人とし、血族相続人として第一順位に子(またはその代襲相続人である孫)、第二順位に直系尊属(父母や祖父母)、第三順位に兄弟姉妹(またはその代襲相続人である甥姪)を定めています。配偶者は順位に関係なく常に相続人となり、血族相続人は上位の順位者がいる間、下位の順位者は相続人になりません。たとえば子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。内縁の配偶者、離婚した元配偶者、いとこなどは、民法上の相続人ではありません。養子縁組をした養子は実子と同等の相続権を持ち、認知された非嫡出子も実子として扱われます。

A

法定相続分は、遺言書がなく、相続人間で異なる合意もない場合の標準的な相続割合です。配偶者と子が相続人の場合は配偶者2分の1、子全員で2分の1。配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2、直系尊属3分の1。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの取り分を人数で均等に分けます。ただし、法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば、これとは異なる割合で遺産を分けることができます。

A

代襲相続とは、本来の相続人が相続開始以前に死亡していた場合などに、その子が代わって相続する制度です。たとえば被相続人より先に子が亡くなっていた場合、その子の子(被相続人から見て孫)が親の相続分をそのまま承継します。代襲の原因となるのは、相続開始前の死亡、相続欠格、相続廃除の3つで、相続放棄は代襲原因にはなりません。子の代襲は制限なく再代襲しますが、兄弟姉妹の場合は甥姪までで打ち止めとなり、その先には及びません。代襲相続人は、代襲される本来の相続人と同じ相続分を受け取り、複数人いれば人数で均等に分けます。

A

相続は、被相続人の死亡によってその瞬間に開始します。死亡時刻が基準となり、死亡届の提出や葬儀の終了を待つ必要はありません。行方不明者については、失踪宣告の確定により死亡したものとみなされ、その時点から相続が開始します。普通失踪では7年、特別失踪(危難遭遇から1年)の要件を満たせば、家庭裁判所の審判によって失踪宣告を受けられます。相続の開始時点は、相続税の基礎控除の基準日、相続放棄や限定承認の3か月の期間の起算点、相続税申告の10か月の起算点など、ほぼすべての期限の出発点となる重要な日付です。

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弁護士 井上敬介

井上 敬介

井上法律事務所 代表弁護士

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TESTIMONIALS
お客様の声

「父が亡くなった後、相続税がどれくらいかかるのか全く見当もつかず不安でした。シミュレーターで概算が分かっただけで心の準備ができ、実際に税理士に相談する際にも話がスムーズに進みました。」

S
S.K. 様54歳 · 東京都
相続税シミュレーター

「兄弟3人で実家の不動産をどうするか揉めていました。こちらの記事で「代償分割」という方法を知り、無事に協議がまとまりました。専門家への相談フォームもすぐに使えて助かりました。」

T
T.M. 様62歳 · 大阪府
遺産分割

「生前贈与の7年ルールが改正されたことに気づいていませんでした。知識ページの記事で最新情報をキャッチアップでき、早速暦年贈与を再開しました。節税対策が間に合って本当に良かったです。」

Y
Y.A. 様48歳 · 福岡県
節税対策

「認知症が進んでいる妻の財産管理に悩んでいました。家族信託について詳しく解説されている記事を読んで、弁護士に相談し無事に信託を設定できました。将来の不安が大きく減りました。」

K
K.H. 様71歳 · 愛知県
家族信託

「母の相続で小規模宅地の特例を使いたかったのですが、どの書類が必要か分かりませんでした。FAQと記事を読んで必要書類が把握でき、自分で申告書を作成することができました。」

R
R.T. 様39歳 · 北海道
相続税申告

「相続登記の義務化のニュースを聞いて焦っていましたが、こちらのサイトで手続きの流れが分かりやすく解説されていて、法務局への申請もスムーズに完了できました。」

M
M.Y. 様58歳 · 京都府
相続登記
2,400+累計相談件数
98%解決率
4.9/5顧客満足度
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