相続税は原則現金一括納付ですが、払えない場合は延納(最長20年)・物納・不動産売却などの選択肢があります。それぞれの要件と選択基準を詳しく解説します。
相続税が払えない場合の対処法の全体像
相続税は原則として申告期限(10か月以内)までに現金一括納付する必要があります。しかし、相続財産の大部分が不動産である場合など、現金一括納付が困難なケースも少なくありません。その場合の対処法を解説します。
延納制度 — 最長20年の分割払い
延納は、相続税額が10万円を超え、現金一括納付が困難で、担保を提供できる場合に申請できます。延納期間は財産の種類により異なり、不動産等の割合が75%以上の場合は最長20年まで可能です。延納中は利子税(年0.7〜6.0%程度)が発生します。
申告期限までに延納申請書と担保提供関係書類を提出する必要があります。担保は不動産や有価証券などが対象ですが、税額100万円以下かつ期間が3年以下の場合は担保不要です。
物納制度 — 不動産等の現物納付
物納は、延納でも納付が困難な場合に、不動産・国債・上場株式などの現物で納付する制度です。近年は要件が厳格化されており、管理処分困難な不動産は物納できない場合があります。まず延納を検討するのが原則です。
不動産売却による納税資金の確保
相続した不動産を売却して納税資金を確保する方法もあります。相続税申告期限から3年以内の売却なら「取得費加算の特例」で譲渡所得税を軽減できます。また、被相続人の居住用家屋を相続して売却する場合は空き家特例(3,000万円控除)も活用できます。
生前から生命保険や金融資産で納税資金を準備しておくことが最善策です。相続発生後に困らないよう、事前の準備が重要です。
よくある質問
Q. 延納と物納のどちらを選ぶべきですか?
延納が利用できる場合はまず延納を検討するのが原則です。物納は延納でも納付が困難な場合の最後の手段です。不動産の売却や金融機関からの차入れも選択肢の一つです。
Q. 延納の利子税はどれくらいですか?
財産の種類により異なり、年0.7〜6.0%程度(本則)です。特例基準割合適用で実効年利は下がります。延納期間は不動産等の割合が高い場合は最長20年まで可能です。
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