2024年改正で相続開始前の贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長されました。改正の影響と、新ルール下での最適な生前贈与戦略を解説します。
2024年改正の内容 — 持ち戻し期間が3年から7年に
2024年1月以降の贈与から、相続開始前の贈与の持ち戻し期間が3年から段階的に7年に延長されます。これにより、亡くなる直前の駆け込み贈与の節税効果が大幅に減少しました。
改正の経過措置として、延長された4年分(死亡前4年目から7年目まで)の贈与については、合計10万円を減額した上で相続財産に加算されます。この経過措置は2031年まで続きます。
7年ルール下での最適な贈与戦略
7年ルールの導入により、暦年贈与の有効性を高めるためには、より早期からの開始が重要になります。理想的には60歳前後から贈与を開始することで、7年ルールの影響を受けにくくなります。
相続時精算課税制度は2024年から年110万円の基礎控除が追加され、この範囲内の贈与は相続時にも加算されなくなりました。暦年贈与の持ち戻し期間延長と対照的な改正で、相続時精算課税制度の利用がより魅力的になりました。
暦年贈与と相続時精算課税の使い分け
暦年贈与(年110万円の非課税枠)は、少額・長期間の贈与に適しています。一方、相続時精算課税制度は大型贈与や値上がりが期待できる資産の移転に適しています。
暦年贈与の注意点として、毎年同額の贈与は「定期贈与」とみなされるリスクがあります。金額や時期を変える工夫、贈与契約書の作成、受贈者が自分で管理する口座の開設などが必要です。
よくある質問
Q. 2024年改正で暦年贈与の節税効果はなくなりましたか?
なくなったわけではありませんが、持ち戻し期間が3年から7年に延長されたため、早期着手の重要性が高まりました。相続開始前7年以上前に贈与した財産は引き続き相続財産に加算されません。
Q. 相続時精算課税制度の2024年改正のポイントは?
年110万円の基礎控除が新設され、この範囲内の贈与は相続時にも加算されなくなりました。少額贈与でも使いやすくなり、暦年贈与の持ち戻し期間延長と対照的な改正で、相続時精算課税制度の利用がより魅力的になりました。
関連記事