相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産上の権利義務を、法律で定められた相続人が承継することをいいます。対象となるのは、預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金といったマイナスの財産も含まれます。被相続人の死亡と同時に自動的に開始され、相続人の意思表示を待たずに権利義務は一旦相続人へ移転します。その後、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択することになります。相続は、家族の経済的な連続性を保つための制度であると同時に、税務・登記・債務整理など多方面に影響を及ぼす法的手続きの起点でもあります。
民法は、配偶者を常に相続人とし、血族相続人として第一順位に子(またはその代襲相続人である孫)、第二順位に直系尊属(父母や祖父母)、第三順位に兄弟姉妹(またはその代襲相続人である甥姪)を定めています。配偶者は順位に関係なく常に相続人となり、血族相続人は上位の順位者がいる間、下位の順位者は相続人になりません。たとえば子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。内縁の配偶者、離婚した元配偶者、いとこなどは、民法上の相続人ではありません。養子縁組をした養子は実子と同等の相続権を持ち、認知された非嫡出子も実子として扱われます。
法定相続分は、遺言書がなく、相続人間で異なる合意もない場合の標準的な相続割合です。配偶者と子が相続人の場合は配偶者2分の1、子全員で2分の1。配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2、直系尊属3分の1。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの取り分を人数で均等に分けます。ただし、法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば、これとは異なる割合で遺産を分けることができます。
代襲相続とは、本来の相続人が相続開始以前に死亡していた場合などに、その子が代わって相続する制度です。たとえば被相続人より先に子が亡くなっていた場合、その子の子(被相続人から見て孫)が親の相続分をそのまま承継します。代襲の原因となるのは、相続開始前の死亡、相続欠格、相続廃除の3つで、相続放棄は代襲原因にはなりません。子の代襲は制限なく再代襲しますが、兄弟姉妹の場合は甥姪までで打ち止めとなり、その先には及びません。代襲相続人は、代襲される本来の相続人と同じ相続分を受け取り、複数人いれば人数で均等に分けます。
相続は、被相続人の死亡によってその瞬間に開始します。死亡時刻が基準となり、死亡届の提出や葬儀の終了を待つ必要はありません。行方不明者については、失踪宣告の確定により死亡したものとみなされ、その時点から相続が開始します。普通失踪では7年、特別失踪(危難遭遇から1年)の要件を満たせば、家庭裁判所の審判によって失踪宣告を受けられます。相続の開始時点は、相続税の基礎控除の基準日、相続放棄や限定承認の3か月の期間の起算点、相続税申告の10か月の起算点など、ほぼすべての期限の出発点となる重要な日付です。
単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産も無条件に引き継ぐ方式で、特別な手続きは必要ありません。3か月の熟慮期間を経過すると自動的に単純承認とみなされます。限定承認は、相続で得た財産の範囲内でのみ債務を弁済する方式で、プラスとマイナスのどちらが多いか不明な場合に有効です。ただし相続人全員での申立てが必要で、手続きが煩雑です。相続放棄は、すべての権利義務を放棄する方式で、初めから相続人でなかったものとみなされます。明らかに債務超過の場合や、特定の相続人に財産を集中させたい場合に用います。いずれも相続開始を知った日から3か月以内が選択期限です。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出することで行います。必要書類は、申述書、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)、申述人の戸籍謄本、住民票除票または戸籍附票などです。収入印紙800円と郵便切手が費用として必要です。申立て後、家庭裁判所から照会書が送られ、相続放棄の意思を確認する質問への回答を求められます。これに回答し、家庭裁判所が相続放棄を受理すると、相続放棄申述受理通知書が交付されます。債権者に対しては、この通知書または受理証明書を示すことで、自分が相続人でないことを証明できます。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を経過すると、相続放棄はできなくなります。ただし、被相続人に相続財産が全くないと信じており、かつそう信じるにつき相当の理由がある場合には、債務の存在を知った時から3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。判例上、債権者からの督促状を受け取って初めて借金の存在を知ったようなケースでは、認められた例があります。また、3か月の期間内であれば、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てて延長することも可能です。期限が迫っている場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
はい、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、相続権は同順位の他の相続人、または次順位の相続人に移動します。たとえば、子全員が相続放棄をすると、次順位の直系尊属(親や祖父母)に相続権が移ります。直系尊属も全員放棄すると、さらに次順位の兄弟姉妹へと移ります。この連鎖を認識しないまま放棄をすると、思わぬ親族に債務が引き継がれてしまい、トラブルの原因になります。多額の借金を理由に相続放棄をする場合は、想定される全ての相続人に事前に連絡し、必要であれば同時に全員で放棄手続きを進めるのが実務上の王道です。
民法は、一定の行為をした相続人は単純承認したものとみなすと規定しており、これを法定単純承認といいます。主な類型は、相続財産の全部または一部の処分、3か月の熟慮期間の経過、そして相続財産の隠匿・私的な消費・悪意での財産目録不記載などです。たとえば、預金を解約して自分の生活費に使った、不動産を売却した、遺品を形見分け以上の経済的価値で持ち帰ったといった行為は、処分とみなされる可能性があります。一方で、葬儀費用を遺産から支出することは、社会通念上相当な範囲であれば処分には当たらないとされています。相続放棄を予定している場合は、遺産に一切手をつけないことが原則です。
はい、相続分の譲渡は法律上認められています。遺産分割協議が成立する前であれば、自分の相続分を他の共同相続人や第三者に譲渡することができます。譲渡は有償でも無償でも可能で、譲受人は譲渡人の相続分を引き継いで遺産分割協議に参加することになります。第三者への譲渡が行われた場合、他の相続人は一定期間内に一定の価額で譲り受けた相続分を取り戻す権利(相続分取戻権)を行使できます。なお、相続放棄とは異なり、相続分の譲渡では債務は免れない点に注意が必要です。
認知された非嫡出子は、嫡出子と同じ相続権を持ちます。かつて非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、2013年の民法改正により、この差別は撤廃されました。養子については、普通養子縁組の場合は実親・養親の双方に対して相続権を持ち、特別養子縁組の場合は実親との親族関係が終了するため養親のみに相続権を持ちます。相続税の基礎控除の計算上、養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか法定相続人として算入できません。ただし、これは相続税の計算ルールであり、民法上の相続権自体はすべての養子に認められます。
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